何が著作権を侵しているかさっぱり分からない~『音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁』より
GIGAZINEに気になる記事がございました。
オンラインストレージサービス、わかりやすく言うと、Yahoo!の運営する「Yahoo!ブリーフケース」とかジャストシステムが運営する「インターネットディスク」とかKDDIが運営する「セキュアシェア」とか、そのほかにも「ファイルバンク」とかNTT東日本の「フレッツ・ドット・ネット」もアップルの「.Mac」もみーんなまとめて「著作権侵害で違法」だそうです。不特定多数で共有できなくても、たった一人の特定ユーザーしか利用できなくても違法です。
もはやあきれて言葉が出ませんが、東京地裁(高部真規子裁判長)は2007年5月25日、こういった不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。
つまり、オンラインストレージサービスおよびそれに類するあらゆるサービスの運営業者はJASRACに音楽著作物の利用許諾を申請した上で、利用料を保存されるファイルに対して支払わないとダメだということです。しかも判決内容をよく読むとこれは特に音楽著作権に限った話ではなく、著作権に関するあらゆるものに対しての判決っぽい。一体いくつのサービスが閉鎖するのか、週明けからとんでもないことになる予感がします。
ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です 事のあらましを紹介すると、『自分が買ったCDをパソコンに取り込み、その曲のデータをサーバーにアップし、自分の携帯電話にダウンロードして聞く事が出来るというMYUTA』というサービスがJASRACに告訴されて、その結果、「著作権侵害」にあたるという判決が出たようです。MYUTAのサービスは、ファイル交換のようにユーザー同士がデータをやりとり出来る訳じゃあなく、自分が買ったCDの曲のデータを自分の携帯で再生させるサービス。何が、著作権的に問題があるのか、さっぱり分かりません。
さらにGIGAZINEには・・・
さらに今回の裁判で適用されたと思われる「カラオケ法理」という理屈については以下のブログがかなり詳細に解説してくれています。屁理屈でも実績を積み上げれば理屈としてまかりとおるということです。「カラオケ法理」を拡大解釈することで今回の結論を導き出したようです。
この『カラオケ法理』というのも、読んでみても、イマイチ理解出来ない・・・。だけど、問題になっているのは、『サーバーに送る』という行為にあるみたいで、「アップロードされたデータを不特定多数に送信する訳じゃあないが(ファイル交換とは違うが)、サーバーを管理している会社にとっては、データをアップロードする利用者は、不特定多数である、だからダメ」という感じらしいが、やはり、意味が分からない。
会った事もない裁判官を悪くいうのは、気が引けますが、最近のファイル交換等々の問題で、『不特定多数』、『配信』という部分を意識しすぎなのじゃあないかと思う。
GIGAZINEの別の記事で、「ネットについての知識がない人間を法曹の中に置かない」という事を書かれていますが、本当にそんな気がしてきました。
今回、判決が出たのは『MYUTA』というサービスに関してなのですが、裁判において『判例』というのは非常に重要で、この判例に従うなら、著作権で守られているデータをオンラインにアップロード出来るサービスは全てアウト、という事になりかねないのじゃあないかと。それらをひっくるめて、『オンラインストレージサービス』という訳ですが、私の身近な所で言えば、HPやブログのレンタルサーバーや、メールサーバー等々。
個人利用に限ってもダメなのですから、ブログやHPで漫画や雑誌をスキャンした画像を使い作品を解説する行為もいよいよやばくなってきました。著作権の中で、「研究目的の引用」というのは、許可されていて、論文等々で文章や図表を引用する場合は、引用元を明記する事で、引用が許可されています。だが、漫画の解説でそれが許可されるのか?ジャンプ感想サイトにも連関している問題だと思います。
さらに、このブログは『演劇ブログ』なので、演劇に関して考えてみても、上演許可を取った脚本を、データ化して、参加者にメールに添付して配布するという行為も黒になるかも知れません。著作権料にあたるお金を払っていても、メールサーバーに送っている事になる訳ですので。
今回の判決が影響して来る範囲は、非常に広大で、ちょっと眩暈がして来ます。勿論、末端の行為まで、しらみつぶしに禁止させられるとも思えないのですが、ゆくゆくは、ブログもHPも出来なくなるし、メールにファイルを添付する事が出来なくなるのじゃあないかと。そうなると、データを輸送するのは、ディスク等々の物理的な手段に限られてしまう・・・。
インターネットには、ファイル共有や、わいせつ画像等々、問題は存在していて、「インターネットだから何でも出来る!何をやってもよい!ばれない!」って訳じゃあなくて、何らかの抑止が必要だと思いますが、ここ数日の事柄は、抑止として納得出来る事柄じゃあない気がします。それが、インターネットの難しい所なのかも知れませんが、「裁判官が高度なネット知識を持つ」というのがすぐに実現出来るかは分かりませんが、ネットに知見を持つ顧問組織であるとか、なんらかの処置を取ってくれないと、本当にネットに連関する事は、何でもかんでも黒になってしまう気が・・・。
裁判員制度が始まれば、今回のような判決は覆るだろうか。法的な知識がなくて、インターネットを人並みに利用するからこそ、「MYUTA」のサービスは、著作権侵害にはあたらないと思うのですが・・・。この記事を読んだ人は、どう思うのだろうか・・・?今こそ、Web2.0的にコメントを貰えると、非常に嬉しいです。
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後、今回の判決で利益が守られたのは、著作権保持者と着歌とかを配信しているサービスなのでしょうか。CDの曲を携帯で再生出来るようにするのは、ちょっとテクニックがいりそうですし(私には分からない)、その辺りをついた便利なサービスだと思うのですが・・・。
著作権に関わる利益を守るのと同時に利便性が損なわれていく、それは回りまわって、利益を損なうのじゃあないかと。著作権の保持者は、「利益の確保する」事と「自分の著作が親しみやすくなる」事と、どちらを大切に思っているのでしょうね?人それぞれだとは思いますが・・・。
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