親告罪の違法ダウンロードを「ニセコイrar/zip」から漫画の場合を考える(著作権法改正の話)

この記事は、勝手に電子書籍されたマンガ画像。いわゆる自炊画像をダウンロードすることのリスク、主に著作権法改正に関する記事です。最初に結論を書いておくと、周辺を色々と調べましたが、あんまり「オチ」はなかったです。
はじめに
私は、アクセス解析をやっている関係で、どの記事が、どんな理由で検索されているか、うっすらと想像できます。一つの実験として、ブログ名を「ネタバレ画像エロZipper」みたいにしたら、どれぐらいアクセスが変わるか?とか考えた頃もありました。Zipperはハンドルネームです。でもまぁ、「ヤルキメデス」も「ナカノ実験室」にも思いいれがありますので、そう簡単には捨てられないです。
そんな中で、だったら、「そうではない」ことを記事タイトルで明言したらどうなるか?と思って記事タイトルに含めてみたら、しっかり(アクセス的な)効果が現れて、なんか、「ニセコイrar/zip」みたいな単語でも少量ながら検索されることがあります。
なので、検索された単語で、検索してみると、その検索された単語があらわすページはありました。ページがあっただけで、実際に、ハイパーリンクはクリックしてないので、もしかしたら、騙しリンクや、期限切れのリンクかも知れません。調べるには、リスクがある思います。
それは、ダウンロードと著作権法の改正などに関してのリスクです。
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著作権法改正
ちょっと前の話題ですが、著作権法が改正されました。以下のような感じです。
違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月20日に成立した。10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。
違法ダウンロードに刑事罰・著作権法改正で何が変わるか 壇弁護士に聞く - ITmedia ニュース
これまでは、ファイル共有等で捕まっていた人は、基本的にアップロードした人たちでした。仕組み的に、アップロードもダウンロードも同時に行っている仕組みもありますが、違法にダウンンロードしてきたモノを、自分が「アップロード」した時点での逮捕です。
でも、これが、ダウンロードでも逮捕になる。だから、例えば、ユーチューブでアップされてる音楽動画を視聴しただけで罪になるのか?などの疑問がわきます。その部分は、この記事のメーンじゃあないので、スルーします。ただ、仮に違法にダウンロードしても、あくまで「親告罪」なので、著作権保持者が訴えない限り、刑事罰にならない訳です。
ところで、引用した記事には「音楽ファイルなど」とあります。関連するニュースを読んでも、「音楽」「映画」「ソフトウェア」という言葉は出てきても、「デジタル化された漫画」という言葉は、私が調べた範囲では出てきませんでした。
そこで、マンガの場合はどうなのか?を調べてみました。
マンガに関して調べた結果
以下のような文言が出てきました。
Q. 非親告罪なの?
A. 今回は親告罪ですが、将来的には漫画などにも範囲を広めた上、非親告罪化する可能性が高いです。
【音楽】違法ダウンロード刑事罰化・著作権法改正案が衆院で可決 | 人生これチート。
ただ、これは、色々なブログで拡散しまくっていたので、出所が分かりませんでした。知識人のコメントなのか?匿名の誰かなのか、よく分かりませんでした。でも、もしも、非親告罪化されたら、親告なしに、刑事罰を与えることが出来ます。例えば、ユーチューブで音楽を聞くと、パソコンの方にキャッシュが残るので、それを「違法ダウンロード」と判断されたら…と思うと、かなり、怖いです。
ちょっと横道にそれましたが、この辺りを調べていて、「雑誌がデジタル化されるのと、コミックスがデジタル化されるのでは著作権の範囲が違う?」と思い、調べている中で、インターネットと私の記憶の中で、「著作隣接権」という言葉が出てきました。
著作隣接権
著作隣接権とは、著作権を持っている人とは別に、例えば、音楽業界ならCDにして販売するレコード会社が持っている権利です。著作権と同等と言える力を持っていて、例えば、音楽が違法アップロードされて、ダウンロードがされていた場合に、音楽を作った人(音楽家や歌手)が「インターネットで拡散してくれてOK!」とか思っても、その音楽のCDを販売しているレコード会社が、そのアップロードやダウンロードを止める権限を有する…ということです。
これをマンガに関して調べてみると、以下のような記事が出てきました。マンガの場合は「著作隣接権」が認められない状況です。
書籍の場合は、最終的な出版物の元となる原版、いわゆる「版面」について出版社が持つ権利を想定する。現在は、書籍をスキャンして配信した海賊版があったとしても、著作者の権利侵害にはなるが、出版社は権利を主張できない。隣接権が認められれば、出版社が直接差し止めを求められる。
朝日新聞デジタル:電子化 マンガ家VS出版社 「著作隣接権」めぐり火花 - 文化トピックス - 文化
ここだけだと「著作隣接権が素晴らしい!なぜ無いのだ!」となりそうなので、漫画家さんの立場、「漫画家協会」の見解の部分も引用してみると、次のようにあります。
これに対し日本漫画家協会は4月、「現段階での出版社への隣接権付与については否定的にならざるを得ない」との見解を出した。
協会関係者は「文字だけの出版物なら、段組みなど出版社の編集によるところが大きいが、マンガは、原稿がほぼ完成型。アシスタントの人件費など制作コストもこちら持ちなのに、固有の権利が主張されるのには違和感がある」と話す。
これは、納得が行く部分です。その他に関連する記事。漫画家の赤松健さんのブログを読んでみると、「著作隣接権が認められると漫画家の許可なしに電子書籍化できる!」みたいなことが書かれていました。
ちょっと横道ですが、興味があれば以下の記事が、その記事です。
★なぜ出版社は「著作隣接権」が欲しいのか | 赤松健の連絡帳 さておき、現在はマンガに関して言えば、出版社に「著作隣接権」が存在してないので、仮に、コミックスのスキャン画像集をダウンロードしても、出版社から直接に親告されることはなく、漫画家さんと、出版社の間で、連絡があってから、親告されるみたいです。覚えている範囲で、アップロードに関して、発売前のジャンプのワンピースを撮影して、ユーチューブに流していた人が逮捕されてました。
おわりに
色々と考えましたが、「音楽ファイルなど」の「など」に、雑誌やコミックスのスキャンデータが含まれるのか?は分かりませんでした。仮に含まれたとしても、親告罪なので、ダウンロードした人を特定して、「親告」しないことには、刑事罰には、ならないのだと思います。
何か余罪の疑いがある時に、パソコンの中にジャンプコミックスのZIPデータの有無を調べられて…というのも、親告罪なので、起こりにくいでしょう。「音楽ファイルなど」となっている以上、注目は音楽に集まっているようにも思えます。だがしかし、先に引用した部分。
A. 今回は親告罪ですが、将来的には漫画などにも範囲を広めた上、非親告罪化する可能性が高いです。
の方向に向かえば、不正に手に入れたコミックス画像データがパソコンの中で持っていることは、リスクがあると思います。もしも、本人が楽しむために、自炊(スキャン)したのであれば、バラバラになったコミックス、もしくは、購入した証拠がなければ、辻褄はあわない筈ですから。
差て。記事の冒頭にジャンプで連載中のニセコイの2巻のアマゾン商品画像を表示させてみました。これは、アマゾンアソシエイトを利用した正式な方法で行っております。アクセス解析を見ていると、7月4日を境にして、そんな検索ワードが現れ、発売日を過ぎれば、それっぽいページがありました。本当にダウンロードできるのかは、調べておりません。
例えば、この現状を、ジャンプの編集部の人々や、マンガ家さんは、把握しているのかな?と疑問に思いました。勿論、把握されてない訳がないと思うのですが。音楽に比べると、もしかしたら、全体的な規模が小さいのかも知れないな、と思ったり、最終的に、そんな感じな思いに行きつきました。
ちなみに、この記事を読んで、著作隣接権はマンガに適用されてないから、「コミックスなら大丈夫じゃない?」という印象を受ける人がいるのじゃないか?と、少し心配なのですが、勿論、それを「勧める」つもりは、ありませんので…。よしなに。
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